まつした会計事務所個人事業主が親族への給与を経費にする~青色専従者給与~個人事業主は、親族への給与を経費にできない 意外と知られていませんが、個人事業主が親族へ給料を支払っても、単に支払うだけでは経費で落とすことができません。経費にするためには、以下の手続きが必要です。 【白色事業者の場合】 配偶者は年86万円まで、他の親族は1人当たり年50万