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【事業開始2年間は免税?】消費税の免税期間

消費税は、商品の販売やサービスの提供に課税され、消費者が負担する税金です。消費者が消費税を負担しますが、消費者から消費税を徴収し国や地方自治体へ消費税の納付の義務があるのは商品やサービスを提供する個人事業主や会社(法人)になります。ただし、原則的に新規開業した個人や新規設立した法人は、2年間(2期間)消費税が免税になります。ここでは、消費税の免税期間のルールについてご紹介します。





原則、開業後2年間は消費税免税

消費税の課税事業者の判断は、「基準期間の課税売上高が1,000万円超かどうか」で判断を行います。この基準期間は個人事業主であれば前々年、法人であれば前々事業年度になります。つまり、開業後(会社設立後)2年間(2期間)は基準期間が存在しないため、消費税を納める必要がありません。


消費税は課税売上高が1,000万円を超えたら直ちに納税義務が発生するのではなく、翌々年から消費税の納税義務者になります。例えば、開業1年目の課税売上高が1,000万円を超えた場合、3年目から消費税の納税義務が発生します。





例外的に基準期間がなくても消費税が課税されるケース

消費税の課税事業者になるか免税事業者になるかは、原則的に「基準期間の課税売上高」で判断しますが、例外的に基準期間がなくても消費税の課税事業者になってしまう場合があります


法人の資本金が1,000万円以上の場合

資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上の法人を設立した場合は、基準期間に関わらず設立初年度から課税事業者に該当し、1期目から消費税の納税義務が発生します。資本金の額の判定は事業年度開始日で行われるため、増資を行い資本金が1,000万円以上になった場合は、増資を行った翌事業年度から消費税の課税事業者に該当します。資本金の額1,000万円以上の法人を設立した場合は、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を税務署に提出する必要があります。



特定期間の課税売上高及び給与支払額が1,000万円超の場合

基準期間がない場合でも特定期間の課税売上高及び給与支払額が1,000万円超の場合(※1)は、その特定期間の翌年(翌事業年度)から消費税の課税事業者になります。特定期間とは、個人事業者の場合「判定する年の前年1月1日から6月30日までの期間」、法人の場合は「判定する事業年度の前事業年度開始日より6か月間」のことをいいます(※2)。


※1 「課税売上高及び給与支払額が1,000万円超の場合」

逆に言えば、課税売上高または給与支払額のいずれかが1,000万円以下であれば、この要件には該当せず、消費税の免税期間は通常通り2年間となります。


※2 「特定期間」

法人の場合、設立初年度の月数(=設立日から最初の決算日までの月数)が7か月未満であれば、設立初年度の特定期間は存在しないこととされています。すなわち、設立初年度の最初6か月間で課税売上高及び給与支払額が共に1,000万円を超えてしまう場合でも、設立初年度の月数を7か月未満とすることで、特定期間に該当しないようにすることが可能です。





特定期間の「課税売上高及び給与支払額」については、原則的に課税売上高の金額が1,000万円超かどうかで判定を行います。ただし、消費税法第9条の2台3項で「給与等の金額を特定期間における課税売上高とすることができる」と定められています。つまり、事業者の任意で「課税売上高で判定するのか」「給与支払額で判定するのか」を選択することができます。例えば、特定期間の課税売上高が1,200万円、給与支払額が700万円の場合、課税売上高を選択すれば課税事業者に該当することになり、給与支払額を選択すれば免税事業者になることになります。特定期間の判定で課税事業者に該当することになった場合は、「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を速やかに税務署へ提出しなければなりません。



新設法人が特定新規設立法人に該当した場合

一定規模以上の法人が出資し新規法人を設立した場合、その新規法人は法人設立初年度から消費税の納税義務者になります。この新規法人を特定新規設立法人と言い、次の2つの要件を満たす新規法人が該当します。


要件①新設法人の株主の1人が新設法人の株式等の50%超を直接又は間接的に保有している場合などの「特定要件」に該当する場合。


要件②上記の特定要件に該当する株主と一定の特殊な関係がある特殊法人(兄弟会社など)のうち、いずれかの者がこの新設法人の基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超えている場合。


まとめ

近年、消費税法の改正により消費税の納税義務者かどうかの判定は複雑化しています。特に新設法人を設立した場合、上記の特定新規設立法人の判定や特定期間における課税売上高または給与支払額の判定などに注意する必要があります。




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