飲食に係る支出の多くは、その目的により交際費、福利厚生費、会議費のどれかに計上されます。どの科目でも経費になるのですが、交際費は税金計算の上で経費にできる範囲が限定されているなど制限も多いため、福利厚生費や会議費に区分できた方が有利です。今回は、交際費、福利厚生費、会議費の違いや計上ポイントなどをご紹介します。
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交弊所で使用している、交際費・会議費・福利厚生費の考え方をまとめたものです。
以下の文章を読んでいただくより、このエクセルを見た方がわかりやすいかも知れません笑。
交際費になる飲食代
交際費になる飲食代は「相手が誰か」「目的は何か」によって判断します。次の2つのポイントを満たすと交際費になります。
交際費になるポイント①相手は誰か?
飲食する相手が得意先や仕入先、事業に関連がある人
交際費になるポイント②目的は何か?
お酒や食事などの接待や慰安が目的
得意先と会食した場合には交際費になります。その他、得意先への手土産やお中元、お歳暮なども交際費に該当します。
プライベートな支出は交際費にならない
飲食に支出した費用であっても、「事業に関連のない人」が相手の場合は交際費に該当しません。代表者が知り合いと飲食した費用などは、交際費以前にそもそも会社の経費になりません。代表者や役員などのプライベートな支出は役員賞与となってしまい法人税法上では経費とならず、個人の所得税の課税対象になります。
5,000円以下は会議費
取引先との飲食代であっても、1人あたり5,000円以下の飲食代であった場合は「税務上の交際費から除外されます」。ただし、次の5つの項目を明示しておかなければなりません。
・飲食が行われた年月日
・飲食にかかった金額、利用した飲食店の名称と住所
・取引先の名称と自社との関係
・全体の参加人数
・その他、参考になる項目
1人あたり5,000円以下の交際費に該当する場合、交際費の科目で処理しても問題ありませんが、決算時に分類する必要があります。そのため、初めから交際費から除外し「会議費」などの科目で処理しておくと決算時の処理が楽になります。
福利厚生費になる飲食代
取引先などの外部の人ではなく、従業員との飲食代については「福利厚生費」になります。新年会や忘年会、会社内で行うレクリエーション費用は福利厚生費として経費にすることができます。ただし、役員や従業員に対する接待等に支出される飲食代については「社内交際費」になり、福利厚生費ではなく交際費として処理しなければなりません。
社内交際費には5,000円以下の規定が使えない
取引先などの社外の人との飲食代では1人あたり5,000円以下の場合、交際費から除外することができます。しかし、社内交際費にはこの規定が適用されません。社内交際費の額が少額であったとしても交際費に該当することになりますので注意しましょう。
まとめ
飲食代は「相手」と「目的」によって会計科目が異なります。誰と何の目的に利用した飲食代かをしっかりとメモを取とっておくことが重要になります。領収書の裏などにメモを残すことを習慣化するといいでしょう。
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