中小企業経営強化税制を利用すると、設備などの固定資産の即時償却、又は税額控除を選択することができます。即時償却を選択した場合は、購入した設備の耐用年数にかかわらず取得した決算期に一度に全て減価償却することができます。一方、税額控除を選択した場合は、取得した設備等の取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円未満は7%)の税額控除ができます。
経営力向上計画とは
中小企業経営強化税制の適用を受けるためには、経営力向上計画の申請書を経済産業局に提出し、認定を受ける必要があります。経営力向上計画とは、新たな設備導入による生産性の向上など自社の経営改善計画のことを言います。
対象になる中小企業者等
青色申告書を提出する中小企業者が対象になります。中小企業者とは以下の法人・個人が対象になります。
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・協同組合など
対象になる指定期間
中小企業経営強化税制の指定期間は平成29年4月1日~令和3年3月31日までになります。この期間内に認定を受けた経営力向上計画に基づいて対象になる設備投資を行い、指定事業の用に供した場合に即時償却、又は税額控除を受けることができます。
対象になる設備
中小企業経営強化税制の対象になる設備は、性能や手続きによってA型・B型・C型に分類されます。従来はA型とB型のみでしたが、政府のテレワーク推進に伴い、「テレワーク等のための設備(C型)が新設されました。各分類によって証明書を発行する機関、適用要件、対象設備などが異なります。
※年平均の投資利益率は、次の計算式により算定します。
「営業利益+減価償却費」の増加額(3年平均)/設備投資額
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