会社設立する際は「株式会社」か「合同会社」のどちらの法人形態にするか決めなければなりません。合資会社、合名会社という選択肢もありますが無限責任というリスクがあるため、実質的には株式会社と合同会社の2択になります。ここでは、この2つの法人形態の違いについてご紹介します。
株式会社の特徴
一般的に見かけるほとんどの会社の法人形態は、この「株式会社」です。出資者が株式を取得し、取締役を選任します。取締役が会社の経営を行うため、出資者が経営に直接かかわることはあまりありません。出資者の役割は、株主総会で重要事項を決議することに対し、取締役は取締役会で経営についての方針などを話し合います。出資者(資本)と取締役(経営)が分離している法人形態のため、出資者は出資額を限度として責任を負う「有限責任」となります。出資者=取締役も可能です。
合同会社の特徴
合同会社は、2006年の会社法改正により誕生した比較的新しい法人形態です。大きな特徴は「社員=出資者」である点です。資本と経営が分離されていないため、会社の重要な事項は社員全員の同意が必要になります。また、経営における意思決定についても全社員の過半数の同意が必要です。
株式会社と合同会社の違い
株式会社と合同会社の違いをまとめると以下のようになります。
株式会社のメリット・デメリット
株式会社を設立するメリットは「社会的な信頼を得られる」ことです。あまり馴染みがない合同会社と比べるとイメージが良く、対外的な取引ではプラスに働くでしょう。また、合同会社にはできない「増資による資金調達」が可能です。
デメリットは、コストがかかる点です。会社設立費用は約22万円くらいで(別途、司法書士などへの報酬数万円)、合同会社の6万円(別途司法書士等)に比べて高くます。定期的な役員改選(1年~10年間隔、定款により自分で間隔を設定可能)もあるためランニングコストもかかります。
合同会社のメリット・デメリット
合同会社のメリットは、何といってもコストが安く済む点です。株式会社に比べ、設立費用とランニングコストが安く済みます。ただ、それ以外のメリットは無いとかも知れません。
デメリットは、相対的な信用度の低さです。れっきとした会社ですから経済活動を行うには何の問題もないのですが、どうしても第一印象で「株式会社の設立費用(22万くらい)すら出せなかったのか」と思われてしまいがちです。逆に言えば、単なる印象の問題ですので、対外的な評価が気にならない会社であれば、合同会社で何の問題もありません。
また、株式会社とは異なり「増資による資金調達」を行うことができないため、資金調達はもっぱら借入による必要があります。
【状況別】どっちの法人形態で会社設立した方がいい?
まとめ
今回は「株式会社と合同会社の違い」を解説しました。「どのような会社を目指すのか」によってどちらの法人形態を選ぶか異なります。どちらで会社設立した方がいいのか悩まれている方は、ぜひ当事務所へご相談ください。会社設立についてのサポートをさせていただきます。
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