自営業を営まれている方やフリーランサー、給与以外の収入がある会社員の方などは、翌年2月16日~3月15日の間に確定申告を行わなければなりません。もし、確定申告をしなかった場合、多くのペナルティが発生し「ちゃんと確定申告をしておけばよかった」と後悔してしまうでしょう。ここでは、確定申告をしなかった場合のデメリットをご紹介します。
そもそも確定申告が必要な人
個人事業主や不動産賃貸業を営む個人
株式・仮想通貨・FXに投資している人
株式や投資信託で特定口座(源泉徴収あり)を選択している場合は確定申告が不要。
二か所以上から給料をもらっている人
給料の収入が2,000万円を超える人
一定額以上の公的年金を受け取っている人
給与以外の副業の所得が20万円を超える人
無申告のデメリット
例えば所得税の確定申告を行わない場合、次のようなペナルティを受けることになります。
①罰金のペナルティ
無申告が発覚すると次の2つの罰金が科されます。
無申告加算税
無申告加算税は、確定申告書を期限内に提出しなかったことによる罰金です。無申告加算税の額は、確定申告による所得税の額が50万円までは所得税の額の15%、50万円を超える部分については20%で計算されます。
ただし、税務署から無申告であることの指摘がある前に、自ら(期限後でも)申告した場合には、これが5%まで軽減されます。自ら進んで提出した方が良い、ということですね。
延滞税
延滞税は、確定申告を行わなかったため所得税の納付が遅れたことに対する罰金です。いわゆる利息のような罰金で、申告が遅れるほど延滞税の金額は大きくなります。延滞税の税率は、その年の金利水準などにより変動するため、年によって異なります(原則として延滞税特例基準割合+1%で計算される)。例えば、令和3年の延滞税の税率は納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については年2.5%、それ以降の期間については年8.8%になります。
重加算税
確定申告をしなかったことにつき、税務署から仮装隠蔽行為など悪質であると認定されると、無申告加算税ではなく、さらに重い「重加算税」が適用され、所得税の額に対し40%で計算されます。
また、一度でも重加算税を課せられると、それ以後、定期的に税務調査が入る、とも言われています。
②青色申告特別控除(65万円または55万円)が受けられない
青色申告者の個人事業主が一定の要件を満たすと65万円または55万円の青色申告特別控除を受けることができます。この青色申告特別控除は、所得税だけでなく、住民税や国民健康保険の計算でも差し引くことができるため、節税効果の高い控除です。
しかし、この青色申告特別控除は、期限内に確定申告を行うことを条件としているため、期限を過ぎてしまうと適用することができません。
③資金調達が困難になる
確定申告をせず無申告の場合、銀行に融資を申し込んでも、まず審査に通りません。なぜならば、融資の申し込みには確定申告書や青色申告決算書などの申告書類一式が必要であるためです。無申告では融資の審査にまず通りません。
また、確定申告をせず無申告の場合、各種の給付金や補助金の申請も行うことができません。これも申請に際し申告書類一式を必要書類としているためです。
期限後でも確定申告はできる
確定申告の期間は原則として3月15日までですが、この期限を過ぎても申告書を提出することができます。青色申告特別控除の65万円(または55万円)が使えず控除額が10万円になることや、無申告加算税や延滞税がかかるというデメリットは残りますが、銀行借入が受けられない、助成金や補助金ももらえないというデメリットを回避することができます。
まとめ
今回は「確定申告をしない(無申告)場合のデメリット」についてご紹介しました。無申告の場合は、罰金や融資などで様々なデメリットがあります。「確定申告はよく分からない」「時間がない」などの理由で放置せずに期限内に申告を行いましょう。弊所では、確定申告についてのご相談も承っております。確定申告でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
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