アフィリエイト事業の経費
よく質問を受けるのが、「アフィリエイト事業を行っているが、経費として何を計上できますか?」という質問です。例えば、以下のような経費があります。
・アフィリエイトで使用するパソコン、携帯、パソコン周辺機器の購入費用
・インターネット料金、サーバレンタル料金、携帯代
・ドメイン使用料
・サイト作成費用
・アフィリエイト関連のセミナー、情報収集のための交流会、書籍代
・税理士報酬
アフィリエイト売上に係る消費税
課税売上が1,000万円を超えると、消費税の納税義務が発生します。ただし、アフィリエイト売上の場合、そのアフィリエイト売上が「国内取引」か「国外取引」かにより消費税に係る扱いがかわります。
消費税法上、アフィリエイトなどの売上では、アフィリエイトに係るサービスを受ける人(=アフィリエイト報酬を払ってくれる事業者)の事務所の所在地により、アフィリエイト売上が「国内取引」か「国外取引」のいずれに該当するかが決まります。
そのため、アフィリエイト報酬を払ってくれる事業者が日本国内に事務所をもっていれば、そのアフィリエイト報酬は国内取引として消費税が課税されます。一方、その事業者が国外の事業者で日本国内に事務所を持っていなければ、国外取引として消費税は課税されないこととなります。
アフィリエイト報酬については、そのアフィリエイト報酬を払ってくれる事業者が国内に本店や支店等の事務所を置いているか否か、そしてその国内の事務所でサービスを提供するようになったか、が消費税のかかる・かからないの判断で非常に重要になります。
その判断は非常に複雑ですので、判断に迷われる方は遠慮なく当事務所へご相談ください。
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