商品を外国に輸出したとき、輸出については消費税がかかりません。これを輸出免税といいます。
これに対し、輸出した商品を仕入れたときの消費税は、消費税の申告をすることで還付を受けることができます。
消費税還付を受けるには
1.消費税の課税事業者
消費税の課税事業者であることが必要です。課税事業者になるためには、以下のいずれかに該当しなければばりません。
(1)前々事業年度における課税売上高が1,000万円を超える
(2)新らしく設立した会社で当初の資本金が1,000万円以上の法人
(3)当事業年度が始まるまでに、所轄の税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を提出している
2.関係書類の保存
消費税還付を受けるためには、輸出の区分に応じて輸出許可書、税関長の証明書または輸出に関する事項を記載した書類を作成し、7年間保存しなければなりません。
輸出許可が必要な物品の場合には輸出許可書が、サービスの提供などの物品以外の場合にはその契約書などの一定の事項が記載されたものを指します。
なお、平成21年2月16日から、価格が20万円を超える郵便物を外国に送る際には、税関から輸出許可を受けることが必要になっており、この輸出許可証を保管しておかないと、輸出した商品の仕入れたときの消費税が還付されませんので、注意が必要です。
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