従業員へ住宅手当を支給する会社は多くありますが、従業員へ社宅制度を実施している会社は決して多くはありません。社宅制度には、役員や従業員への福利厚生以外にも、個人の所得税を節税できるメリットがあります。ここでは、社宅制度を利用した節税方法についてご紹介します。
中小企業でもできる社宅制度
「従業員への社宅制度」を取り入れている中小企業は少ないため、社宅制度は大企業の制度と思われがちですが、会社が物件を契約し従業員等へ貸し付けることで社宅にすることができます。社宅制度を利用すれば、役員や従業員個人の節税になるばかりではなく、会社にもメリットがあります。
役員や従業員への大きなメリット
会社が社宅制度を利用する際、役員や従業員へ無償で貸し出すと賃借料相当額が給料と見なされてしまうため、一定の賃料を徴収する必要があります。一定の賃料は、次の2つのいずれかの金額以上になります。
ⅰ賃料の支払い額の50%
ⅱ次の1~3の合計額
(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
ⅱの方法は、固定資産税評価証明書を基礎に計算する必要がありますが、会社が支払う賃借料の1割~2割程度の金額になることが多いです。つまり、家賃15万円の物件の場合、役員や従業員は1万5千円~3万円を会社に支払うことになります。役員や従業員にとっては、大きな経済的メリットになります。
※役員の場合で、「小規模な住宅」でない物件(99㎡、132㎡、240㎡の壁)を社宅にする場合は算出方法が異なりますので注意が必要です。
節税になる社宅制度
役員や従業員の節税になる
役員や従業員には、家賃の支払い額が減少するため自由に利用できる資金が増えることになります。例えば、給料の金額が変わらずに家賃15万円の住宅を会社が借りて3万円で従業員へ社宅として貸した場合、差額の12万円手取り額が増えることになります。では、会社が増えた手取り額分12万円を給料から減額したらどうなるでしょうか。この場合、役員や従業員の節税につながります。具体的な例を見ていきましょう。
例)月給40万円の人が3万円の社宅(会社の支払額は15万円)を借りており、差額の12万円を給料から差し引かれた場合
<社宅制度あり>
給料40万円-減額分12万円=28万円⇒28万円を基礎に所得税・住民税・社会保険料が計算される
<社宅制度なし>※参考
給料40万円⇒40万円を基礎に所得税・住民税・社会保険料が計算される
どちらの場合も、家賃に実質15万円負担していることは変わりませんが、社宅制度がある場合は、所得税・住民税・社会保険料の計算基礎となる金額が下がるため大きな節税になります。
会社のメリット
社宅制度では、社宅費用を会社の経費とすることができます。社宅制度は、会社が家賃の全額を支払い「地代家賃」として計上し、役員や従業員からは賃料を受取り「受取家賃」として収入に計上します。この「地代家賃」と「受取家賃」の差額が会社の経費として計上されます。ただし、この差額と同じ金額を給料から減額するため、社宅の経費化の効果は給与の減額と相殺されてゼロになります。
一方、給与の一部を社宅家賃として支給することで、役員や従業員の社会保険料が減る場合があります。社宅家賃の会社負担額は「現物給与」として、社会保険料の計算に含まれますが、特殊な計算方法となっており、「1畳あたり単価 × 畳数」で計算した金額を社会保険料の計算に含めます。この結果、地方で1畳あたり家賃が低いところは不利になり、都心で1畳あたり家賃が高いところは有利になる傾向があります。
社宅の初期費用を会社の経費にできる
社宅を会社名義で契約すると、物件を借りるときに必要な敷金、礼金、仲介手数料などは会社が原則的に負担することになります。初期費用(敷金以外)が会社の経費になるため、個人で負担する必要はありません。ただし、初期費用の負担などの詳細は「社宅規定」を社内で設ける必要があります。
まとめ
会社が行う社宅制度は、役員や従業員などへの福利厚生以外にも個人の所得税に対する節税効果が高く利用しやすい制度です。ただし、役員や従業員から徴収する賃借料の額や社宅規定を整えておかなければ、給与認定など思わぬトラブルになりかねませんので注意しましょう。
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