個人事業主は、親族への給与を経費にできない
意外と知られていませんが、個人事業主が親族へ給料を支払っても、単に支払うだけでは経費で落とすことができません。経費にするためには、以下の手続きが必要です。
【白色事業者の場合】
配偶者は年86万円まで、他の親族は1人当たり年50万円を、給与にできます。
特段の届出は必要ありません。
【青色事業者の場合】
給与支払い時に「青色専従者給与届」を行うことで、親族への給与を経費にできます。
ただし、以下の要件を満たす必要があります。
・親族への給与の支払いを始める前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する。
・申告対象年度の末日で15歳以上であり、申告対象年度において6か月以上、事業に従事する。
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