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役員借入金の注意点とその対策

会社設立当初や新たな事業を開始した時など、会社の資金が不足してしまい、会社が役員から資金を借り入れる場合があります。会社が役員から借り入れた資金を「役員借入金」と言います。ここでは、大きく膨らんでしまった役員借入金の注意点とその対策についてご紹介します。





役員借入金の必要性

役員借入金は、会社の資金繰りが厳しくなった時に役員が一時的に資金を融通することで、資金難を乗り越えることができます。役員借入金は、金融機関からの借入れとは異なり、必ずしも返済期限を決めたり利息を支払う必要がないため、比較的自由度の高い借入金です。一方で、役員に対して利息を支払うことも可能なため、会社は支払利息として経費を増やすこともできます。


いずれは会社が返済を行わなければならない役員借入金ですが、会社の経営状態が安定しない場合など、返済できずに役員借入金が大きく膨らんでしまうことも少なくありません。


役員借入金が増加した場合の注意点

役員借入金が増加したときの影響は、主には以下のとおりです。


金融機関から健全性を疑われる

役員借入金が増加してくると、財務諸表の負債が増加するため負債が資産を上回る「債務超過」に陥ってしまう可能性があります。ただし、金融機関などからの借入金と異なり、役員借入金は最終的に返済しなくても問題のない借入金であり、自己資本と同等と見做されるため、金融機関でも問題視されることは少ないです。


一方で、「会社が何らかの理由で他の金融機関から融資を受けられず、役員が資金を貸しているのではないか?」と金融機関から疑いをかけられる可能性もありますが、役員の資金の出所が正当である限り(消費者金融などからの借入でなく、役員やその親族の貯蓄である場合など)問題となることはまずありません。



相続税の課税対象になる

役員借入金で一番難しい問題です。

会社が資金を借りていた役員が亡くなった場合、会社からみれば借入金ですが、亡くなった役員からみればそれは会社に対する貸付金であり、その役員の相続財産になります。ここで問題なのは、相続財産である貸付金は、会社の財務諸表に計上されている金額がそのまま相続財産としての評価額になる、ということです。


例えば、会社の資金繰りが厳しく、将来的に会社から役員に返済する予定もなかったとします。この場合、役員も返済を受けるつもりはなかった、だから役員からみた貸付金も実質的には価値がない、すなわち相続財産としても評価額はゼロである(もしくは少額である)、と主張する方がおられるかも知れません、むしろそう主張する方の方が多いと思います。


しかし、相続税の計算では、会社の帳簿に計上されている借入金の金額がそのまま評価額になります。すなわち、役員が会社に貸した金額がそのまま相続税評価額となり課税されることになります。帳簿上1,000万円貸したことになっている、でも1円も返ってこない見込みだった、だから役員としても返済を受けるつもりもなかった、という場合でも、その貸付金の評価額は1,000万円になります。

そのため、相続人は回収できるか分からない財産の相続税を納税することになり、納税資金不足になる危険性があります。

対策としては、時機をみて債権放棄をするなどが必要です。



社会保険料の負担が大きくなる

これは、会社の資金繰りが厳しいのに、何らかの事情で役員個人の所得金額を増やすため、役員報酬を無理に多額に支払っているケースです。役員報酬を無理に払うために会社の資金繰りがさらに厳しくなり、役員が会社に資金を貸し付ける、という悪循環に陥ります。

さらに、役員報酬が多額になると、その社会保険料も多額になるため、さらに会社の資金繰りが厳しくなります。



膨れ上がった役員借入金への対策

膨れ上がった役員借入金をそのままにしておくと、もし役員に不幸があった場合に相続税が課税され、思わぬ税金の支払いが発生することになります。そうならないように早めに対策を行う必要があります。対策には次のような方法が考えられます。



増資(デット・エクイティ・スワップ)を行う

役員借入金という会社の債務を資本に組み込む方法で、デット・エクイティ・スワップ(Debt Equity Swap)と呼ばれる方法です。役員借入金がそのまま純資産に振り替わるため、債務が減少するだけでなく純資産が増加し、財務体質を大幅に改善することが可能です。

しかし、税務上は注意が必要です。役員借入金が資本に振り替わるということは、会社にすれば借入金を返済する必要がなくなるということです。すなわち、返済できそうになかった金額が「債務免除益(=利益)」として課税されてしまうのです。具体的には、役員借入金が1,000万円あったが、財務状況が厳しく、役員には返済できても100万円が限度だった、900万円は返済できそうもなかった、という状態であれば、デット・エクイティ・スワップをした時点で、返済できそうもなかった900万円が「債務免除益」として課税されるのです。そのため、デット・エクイティ・スワップを行う場合は、この債務免除益課税を避けるため、繰越欠損金があるときに行うなどの対策が必要です。

この他、資本金や資本剰余金が増加するため、中小企業の優遇税制が使えなくなったり、法人住民税の均等割りが高くなったりする可能性があります。



債務免除を活用する

役員が会社に債務免除を行い、借金を帳消しにする方法です。債務免除を行うと、会社には債権免除益という収益が計上され法人税が課税される可能性があります。これも上記のデット・エクイティ・スワップと同様、繰越欠損金がある場合はこれを活用して債務免除益の課税を回避することが可能です。



役員報酬を見直す

役員報酬の金額を下げて、役員借入金の返済に充てる方法です。役員借入金が膨れ上がる原因の1つに「役員報酬が高すぎる」ことがあげられます。役員報酬を支払った後に資金繰りが厳しくなり役員が会社に貸し付けを行うことで役員借入金が膨れ上がるケースが多く、この場合は役員報酬の見直しが必要です。



まとめ

今回は、役員借入金についてご紹介しました。中小企業にとって資金繰りが厳しい時、役員からの借入れが必要な場合もあります。しかし、健全な財務体質であれば役員借入金は発生しないものです。金融機関からの心証もいいものではなく、役員に不幸があった場合には相続財産の対象にもなってしまいます。役員借入金が膨れ上がる前に対策を考えてみてはいかがでしょうか。お困りの場合は、当事務所までご相談ください。





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