繁忙期に夜遅くまで残業をしてくれている従業員へ会社が食事を提供することは、よく見かける光景ではないでしょうか。この残業食事代は、会社や個人事業主の経費にすることができますが、注意しなければならないポイントがあります。ここでは残業食事代を経費にする際の注意点をご紹介します。
従業員の残業食事代は福利厚生費
役員や従業員へ昼食などの食事代を会社や個人事業主が全額支給すると支給された側は給料として所得税が課税されてしまいます。(1か月1人当たりの負担分が3,500円以下の場合を除く)
しかし、従業員の残業食事代については支給された方は所得税の課税対象とならず、会社や個人事業者の経費にすることが可能です。これは「残業という業務上、残業食事代を負担することはやむを得ない」という考え方によるためです。
残業食事代を経費にする場合の注意点
会社や個人事業主にとって残業食事代であればいくらでも福利厚生費として経費にできるわけではありません。福利厚生費に計上するためには、次のポイントに注意しましょう。
一般的に高額ではない食事であること
福利厚生費にするには残業食事代として一般的に妥当なものでなければなりません。高級フレンチの何万円もするテイクアウトなどを福利厚生費として処理することは難しいでしょう。また、残業後のアルコールが伴う飲食費についても残業食事代としては相応しくなく、社内交際費や現物給与として取り扱われる可能性があります。
全員が対象であること
残業をする全従業員を対象に残業食事代を負担している必要があります。特定の従業員や役員のみに負担する残業食事代であれば社内交際費や現物給与(役員賞与)として取り扱われます。
全額負担すること
残業食事代は会社や個人事業主が全額負担する必要があります。渡しきりの現金の支給や食事手当等で給料に上乗せして支給する場合は、現物支給とみなされずに従業員に所得税が課税されます。残業食事代は会社や個人事業主が用意し提供するものに限られるため、従業員本人が外食して後日レシートを精算した場合についても所得税が課税されます。
残業時間であること
残業食事代なので残業時間中の食事の提供でなければなりません。通常の勤務時間が夜間の方への夜食は残業食事代に該当せず、給与として所得税が課税される可能性があります。(昼食代と同様の規定が適用されます。)
残業の記録とレシートの保管が必要
残業食事代に該当する費用のレシートは必ず保管するようにしましょう。また、実際に残業が行われたかどうか確認するタイムカードなどの資料についても保管が必要です。
まとめ
今回は残業食事代を経費にする際の注意点についてご紹介しました。一般的な残業食事代は福利厚生費で経費にすることができますが、高額な食事代や支払方法によっては従業員の給与として所得税の課税対象になってしまうおそれがありますので注意しましょう。当会計事務所では、会計処理や節税対策のご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
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